交通事故のお役立ち情報①
慌てないで行動!交通事故にあった時の流れ
交通事故にあってしまった直後は、全く予期していなかった出来事なので、加害者・被害者ともに気が動転してしまい、冷静な判断、行動ができないことが多いです。そんな時に、落ち着いてどのように行動すれば良いのか、説明していきたいと思います。
事故直後、当事者間で安易に示談の口約束をしてしまったりして、後になって悔やまれることもあります。事故直後に適切な処置をしておかなかったために、保険金の請求ができなかったり、事故当初は大したケガではないと思っていた為、適切な治療を受けなかった結果、後遺症に悩まされ方も少なくありません。
もし、交通事故にあってしまったら、以下に掲げる交通事故の流れと必ず対処すべき6つのポイントを参考にして適切な処理を行って下さい。知っている知らないで大きな違いが出てきます。
1、ケガ人の救護と道路上の危険
交通事故にあってしまった時、何よりもまっ先にすべきことはケガ人の救助です。
加害者・被害者を問わず負傷者がいた場合は速やかに救護してください。二次被害が起こるのを防ぐために、軽傷の場合なら安全な場所に避難してもらい、重傷の場合は、無理に動かさずに、救急車を呼んでその到着を待ちましょう。その際は、他の交通の妨げにならないように充分に配慮することが必要です。
もしあなたが加害者の場合、事故の状況を軽く判断してしまって、事後処理をせずに安易にその場を立ち去ってしまうと、道路交通法にも触れてしまい、「交通事故の措置を怠った」としてひき逃げ、当て逃げとして厳しく罰せられることになってしまします。
2、交通事故が起きた場合、事故の大小に関わらず必ず警察へ届け出てください。
届け出の義務は、基本的に加害者側にありますが、加害者が警察に連絡しない場合は、もしあなたが被害者であっても速やかに届け出るようにしてください。
その時に、当事者同士の勝手な自己判断や加害者に泣きつかれて警察への届け出を怠ってしますと、後日損害保険会社に保険金を請求する際に必要となる「交通事故証明」が発行されませんので、事故に対する損害賠償の請求が原則としてできなくなってしまうので注意が必要です。
また、事故による体の痛みは、しばらくしてから出てくることもあるので、事故証明がないと治療も受けられません。
事故が起きてしまったら、必ず加害者がいる現場で、立ち会った警察官に「供述調書」をとってもらい、その警察署と担当警察官の名前は、記録しておくと良いでしょう。
3、交通事故で、あなたが被害にあった場合、必ず加害者の情報を確認して下さい。
加害者の氏名・住所・自宅と携帯電話の番号・自動車の登録ナンバーを、相手がタクシーや運送会社のような業務車両の場合は、勤務先の会社名・住所と電話番号・担当者を確認し、さらに自賠責保険や任意保険の保険会社のことも聞いておくと安心です。
また、可能であれば携帯で、相手の免許証や車検証の写真を撮っておくことも大切です。
絶対にしてはいけないことは、相手が急いでいたりして後で連絡を取り合うことを認めてしまったり、その場の示談交渉に応じてしまい不確定な内容の念書などを書いてしまうと、後日その内容に変更があっても賠償請求ができなくなってしまう恐れがあります。
4、事故の状況を必ず記録しておきましょう
交通事故にあってしまった直後はパニックに陥ってしまって冷静に判断できなかったり、その時に起きたことを的確に把握できていなかったり、記憶違いをしてしまうこともあります。
また、その時には確実に覚えておいたつもりでも、時間が経つにつれて記憶は曖昧になっていきます。そうしたことを防ぐために、事故現場の痕跡、ブレーキ痕、破損した自動車の部品、加害車両の損害具合などを必ず写真に撮っておくことが大切です。
後日争いとなった場合の重要な証拠となります。さらに、もしその事故に目撃者がいたら、必ず氏名と連絡先を聞いておきましょう。第三者である目撃者の証言は、示談の話し合いの際に重要となってくることがあります。
5、自分の保険会社に事故の連絡をすること
自分が乗っていた自動車が加入している保険会社にも、交通事故にあったことを必ず連絡してください。(車対車の事故→自分の保険会社に連絡すれば保険会社同士で話し合ってくれます。車対人の事故→場合によっては相手の保険会社に連絡を取ることもでてきます。)
搭乗者損害保険を掛けている場合には保険金を請求することができます。(搭乗者損害保険は等級に影響しない保険の一つです。等級を下げることもなく保険金を受け取ることができますので、かならず請求しましょう。)
損害保険会社は基本的に申請があったものに対してお金を支払いますので、連絡を怠ると保険金の支払いが受け取れなくなることがあります。また、自動車の損害保険会社だけでなく、生命保険会社にも連絡しておきましょう。
交通事故の場合、相手側の損害保険会社だけに支払ってもらうイメージが強いのですが、自分側の損害保険会社からも保険金の支払いを受け取ることができます。
また、病院でなく整骨院で治療したい旨を伝え整骨院の名前・電話番号を教えます。整骨院での治療を保険会社担当者に断られたら当院にご相談ください。治療する機関は患者様自身で選択できる権利がありますのでご安心下さい。
6、外傷がなくても必ず病院か整骨院に受診しましょう。
救急車で運ばれるような大ケガの場合はそのまま病院などで診察を受けることができますが、外見上はケガがなかったり、軽症に見える場合でもできるだけ早く医療機関を受診してください。事故直後は痛みを感じたりすることがなくても、数日して何らかの症状が現れることがよくあります。軽微な事故に見えても後で身体に異常がでた…などということはよくあります。
その時に人身事故扱いにしておかないと、治療費などの支払いが受けられなくなることがあります。治療やそれに関わること(通院の交通費など)にかかった費用の領収書などは後日示談交渉の際に必要となりますので保存しておいてください。
事故のケガを整骨院で治療したい旨を保険会社に伝えると保険会社から整骨院に連絡が届き、治療を開始できます。自賠責保険で治療をしますので患者様の負担額ゼロです。治療費は一切かかりません。
以上が交通事故にあってしまった時の流れと「必ず対処すべき6つのポイント」となります。
富士市そうずみ鍼灸整骨院では、事故にあってしまった時、慌てずに行動できるチェックリストカードも配布しておりますのでご興味のある方はお気軽にご相談ください!
交通事故にあってしまったお身体の不安、補償等のお悩みなど、お気軽に富士市そうずみ整骨院鍼灸マッサージ院にご相談ください!
交通事故のケガ、整形外科と整骨院併用できる?
まず初めに・・・
①医療機関(病院、整形外科)と整骨院・接骨院の違いは?
交通事故に遭った場合、自賠責保険を使用する為、まず医療機関(病院・整形外科)で診察を受ける必要があります。
医療機関(病院・整形外科)はレントゲンやMRIでの検査が行えます。
初めに、骨折などがないかを確認していただき、どこを怪我したか、医師に診断を受ける必要があります。
痛み止めの処方、診断書の作成もしてもらえます。また、後遺症認定等のことまで考えると整形外科の受診も必要です。
しかし、むちうち症のほとんどはレントゲンやMRIでは異常がない場合が多く、医療機関(病院・整形外科)では検査で異常がないものは治療ができない、もしくは最善ではない治療が行われる場合があります。
そこでむちうちの治療を専門とするのがそうずみ整骨院鍼灸マッサージ院です。
整骨院では、レントゲンやMRIでは見つけることのできない原因を聴診、視診、触診により検査することが出来ます。
そして、患者様一人一人に合わせた治療を行います。
定期的に医療機関・整形外科へは、最低月1回のペースで通い診察や検査を受け、日々の治療は整骨院で行う。
これが理想的な治療の受け方です。
そうずみ整骨院鍼灸マッサージ院では、毎日その日の症状に合わせた治療内容で施術を行い、人間が本来持っている自然治癒力を高めていく治療を行います。
そうずみ整骨院鍼灸マッサージ院での得意領域
富士市そうずみ整骨院鍼灸マッサージ院では、それぞれの患者さまに合った治療を行います。
交通事故の場合、骨以外の損傷部位(筋肉・靭帯・腱などの軟部組織)が損傷していることが多く、これらは整骨院の得意分野である症例です。
当院では、その損傷部位を素早く回復させる医療機器を使用して施術していきます。
症状に応じた施術やマッサージで血流促進や筋肉の柔軟性の向上ができ、回復力を高めることができます。
交通事故によるむちうちでお困りの方は、富士市そうずみ整骨院鍼灸マッサージ院に
ご相談ください。
交通事故で自賠責保険が適用される場合と任意保険との違いとは?
車やバイクを運転される方ならご存知だと思いますが、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)という保険は、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務付けられています。
そして、加入する義務のない任意保険があります。
自賠責保険は、わかりやすく言うと、被害者が泣き寝入りしないように国が定めた保険です。
加害者、被害者のどちらからも請求できますが、他人を死傷させた場合の人身事故についてのみ支払われます。
よって、事故の被害にあわれた場合は、被害者の方は加害者が加入している自賠責保険によって負担金なしで病院や整骨院で治療を受けることができます。
基本的には、被害者の保護を目的としているので、本来は保険の契約者である加害者が保険の請求を行いますが、加害者が任意保険に加入している場合は、保険会社が代行して請求を行います。自賠責保険は、障害による限度額が120万円、死亡による損害でも3000万円が限度です。
被害者も自賠責保険を使うことができます。
被害者は請求を行う場合は保険金の請求ではなく、損害賠償の請求になるのですが、同じ金額が保証されます。
ただ被害者にも過失がある場合は、「過失相殺(かしつそうさつ)」といって、被害者が賠償を受けられるのは加害者の過失分だけになるので、自分の過失分の施術費は被害者自身が負担することになります。
ですが、「過失相殺」が起こったとしても、実際の患者様のお会計時のお支払いは、0円です。
あなたが加入している保険の内容は?
全ての人に義務付けられている自賠責保険は強制的に入る、任意保険への加入は義務付けられてはおらず、自動車の所有者の意志に任されています。しかし、実際に事故が起きてしまった場合自賠責保険の限度額(下記参照)をはるかに超える高額な賠償金が認められたこともあり、こうした万一に備えて任意保険にも加入されることをお薦めします。
多くのドライバーは万一に備えて任意保険に加入しています。そして1998年に自動車保険が完全に自由化されてからは、それまでは格差大差のなかった保険料や保険形態も様々になり、保険会社各社もサービスの充実を図っています。皆さんはご自分が加入されている保険のサービスの内容をご存知でしょか?万一の時のためにもう一度、加入している保険のサービスの内容を確認してみてください。
次に、自賠責保険の支払限度額と支払基準について説明します。
支払の対象となる損害 |
支払基準 |
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治 |
治療費 |
診察料や手術料、または投薬料や処置料、入院料等の費用など。 |
治療に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
看護料 |
原則として12歳以下の子供に近親者等の付き添いや、医師が看護の必要性を認めた場合の、入院中の看護料や自宅看護料・通院看護料。 |
入院1日4,100円、自宅看護か通院1日2,050円。これ以上の収入減の立証で近親者19,000円、それ以外は地域の家政婦料金を限度に実額が支払われます。 |
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諸雑費 |
入院中に要した雑費。 |
原則として1日1,100円が支払われます。 |
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通院交通費 |
通院に要した交通費。 |
通院に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
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義肢等の費用 |
義肢や義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの費用。 |
必要かつ妥当な実費が支払われ、眼鏡の費用は50,000円が限度。 |
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診断書等の費用 |
診断書や診療報酬明細書などの発行手数料。 |
発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
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文書料 |
交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料。 |
発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
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休業損害 |
事故の傷害で発生した収入の減少(有給休暇の使用、家事従事者を含む)。 |
原則として1日5,700円。これ以上の収入減の立証で19,000円を限度として、その実額が支払われます。 |
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慰謝料 |
交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。 |
1日4,200円が支払われ、対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められます。 |
- 後遺障害による損害は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。
- 後遺障害とは、自動車事故により受傷した傷害が治ったときに、身体に残された精神的又は肉体的な毀損状態のことで、傷害と後遺障害との間に相当因果関係が認められ、かつ、その存在が医学的に認められる症状をいい、具体的には自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は第二に該当するものが対象となります。
※ 傷害による損害は、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。
支払の対象となる損害 |
支払基準 |
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逸失利益 |
身体に残した障害による労働能力の減少で、将来発生するであろう収入減。 |
収入および障害の各等級(第1~14級)に応じた労働能力喪失率で、喪失期間などによって算出します。 |
慰謝料等 |
交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。 |
上記1.の場合、(第1級)1,600万円、(第2級)1,163万円が支払われ、初期費用として(第1級)500万円 |